富士河口湖町生涯学習館 弁償判断基準
選 書 委 員 会
令和7年8月30日
◆弁償判断基準について
富士河口湖町立図書館管理運営規則第7条には「利用者は、故意又は過失により図書館資料、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償し、又は現物をもって弁償しなければならない」と定められています。
依って、富士河口湖町生涯学習館は、利用者の皆様に弁償を求める際の基準を定めます。
◆基準の根拠
図書館資料は富士河口湖町町民の共有財産です。図書館は図書館資料を適切に保存する責任を有しています。図書館資料を利用される方にも、大切に取り扱っていただく必要があります。弁償判断の基準を定めることで公平な対応と円滑な事務処理及び図書館活動の推進を図ります。
◆基準の原則
当館の資料が利用者による管理下において破損や汚損が生じた場合には、原則として弁償を求めます。対象は、図書館資料が今後の利用に堪えない状態であること、利用者が不快感を伴うと予想される状態にあることを基準とします。
・図書・雑誌・CDは現物弁償が原則。
・現物弁償が入手困難な場合に限り、新版や同等の資料で代替することが認められる。
・DVD資料は図書館で所蔵する図書館利用権利付DVD代金+振込手数料で弁償となる。
・1タイトルに複数枚セットされている視聴覚資料は1枚の破損や汚損であっても1タイトル(セット)での現物弁償が原則。
・いずれの場合も弁償前に図書館に相談を要す。
◆弁償該当資料
■図書・雑誌
・利用者による紛失
・利用に支障があるほど、著しい破損や汚損のある資料
・新刊で破損や汚損、水濡れによる歪みが見られる資料
・衛生上問題があると判断される資料(例:食べこぼし、血液、噛みあと、糞尿等)
■視聴覚資料
【館外貸出中】
・利用者による紛失
・視聴に支障があるほど、CD/DVD 本体に著しく破損のある資料
【館内利用時】
・視聴に支障があるほど、CD/DVD 本体に著しく破損のある資料
*子どものみ複数名での利用中に発生した事故については、弁償責任の所在を当事者家族で話し合い、当館に弁償いただきます。
*子ども未来創造館経由書面「生涯学習館(図書館)からおうちの方へ」をご覧ください。
◆弁償免除の事象
・天災、火災、盗難による破損や紛失
・館内設備の支障による破損